新 業務内容
岡田素樹行政事務所では、いつでも気軽に相談できる「身近な街の法律家」として、お役に立ちたいと思っています。
お気軽にお問合せください。
![]() |
「建設業法」では 個人・法人を問わず工事発注者から直接請け負う場合も、元請負人から工事の一部を請け負う下請負人も、下記工事を請け負う場合は建設業の許可が必要です。 当事務所では円滑に手続きを完了し、許可を受けるための書類作成、アドバイスはもちろん、許可取得後の事業終了年度報告、更新、各種変更などトータルでサポートいたします。 |
![]() |
日本の学校に留学したい、外国人を雇い入れたい、外国人と結婚したい、海外に居る外国人の配偶者や子を日本に呼びたいなど、外国人が日本に一定期間以上滞在するためには、在留資格が必要です。在留資格には留学や就労など日本での活動目的に応じたものと、日本人の配偶者や子、永住者などその外国人の身分によって得られるものがあり、全部で38種類にもなります(令和2年9月現在)。 |
![]() |
宅建業免許、産業廃棄物収集運搬業許可、事業承継サポート、ドローンの飛行許可、この他にも様々な業務を取り扱っております。
|